等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な 65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方 (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方 (3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
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